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割賦販売法改正に伴うご利用枠設定ルールの変更について

割賦販売法改正に伴うショッピングご利用枠の設定ルールに関するご案内

2010年12月の割賦販売法の改正により、クレジットカード会社に対して、お客様の「支払可能見込額」の調査および包括支払可能見込額調査に基づくリボ払いご利用枠、分割・2回・ボーナス一括払いご利用枠(以下、リボ・分割枠)の設定が義務付けられました。 これに伴い、クレジットカードの新規発行時や現在ご利用中のクレジットカードの有効期限到来時などに、支払可能見込額調査を行なったうえでリボ・分割枠を設定することとなります。

割賦販売法改正のポイント

■ご利用可能枠の設定について
1.過剰なクレジット利用を防止するため、クレジットカード会社にお客様の支払可能見込額(※1)の調査が義務付けられました。
※1 現在ご登録いただいているお客様の年収やクレジットカードのご利用状況など様々な要素を総合的に勘案して算定される金額です。
2.支払可能見込額に、経済産業大臣が定める割合(90%)を乗じた金額がリボ・分割払いのご利用枠となります。
支払可能見込額×経済産業大臣が定める割合≧お客様のご利用可能枠
3.見直しの結果、リボ・分割のご利用枠が変更となる場合がございます。
■ご利用枠の見直し時期について
1.カードを新規でお申込みいただいたとき
2.カード有効期限到来による更新時
3.リボ・分割枠の増額を申請されたとき
※お客様のご利用状況によって、支払可能見込額の調査を実施しない場合がございます。

よくあるお問い合わせ

Q 割賦販売法の改正によりカードが使えなくなることがあるのですか?
A 引き続きご利用いただけます。ただし、支払可能見込額調査が義務付けられ、支払可能見込額の90%を超える「リボ払いご利用枠」「分割払いご利用枠」の設定ができなくなります。
※「分割払いご利用枠」には、2回払い・ボーナス一括払いを含みます。

Q ショッピングご利用枠すべてが支払可能見込額調査の対象になるのですか?
A 「リボ払いご利用枠」「分割払いご利用枠」が対象となります。 1回払いのご利用枠は調査の対象外です。
※「分割払いご利用枠」には、2回払い・ボーナス一括払いを含みます。

Q 現在利用しているカードは支払可能見込額調査の対象になりますか?
A 当社が発行するカードで「リボ払いご利用枠」「分割払いご利用枠」が設定されているカードは全て対象となります。

Q 支払可能見込額の調査は、どのタイミングで行なわれますか?
A 以下のタイミングで調査を行ないます。
1.カードを新規でお申込みいただいたとき
2.カード有効期限到来による更新時
3.リボ・分割枠の増額を申請されたとき
※お客様のご利用状況によって、支払可能見込額の調査を実施しない場合がございます。

Q 調査の結果、支払可能見込額が現在の「リボ払いご利用枠」「分割払いご利用枠」を下回る場合はどうなりますか?
A 支払可能見込額の90%を超える「リボ払いご利用枠」「分割払いご利用枠」の設定は法律で禁止されるため、「リボ払いご利用枠」「分割払いご利用枠」は減枠させていただくこととなります。
※ 「リボ払いご利用枠」「分割払いご利用枠」を超えてご利用された場合、超過した金額は1回払いでのお支払いとなりますのでご注意ください。
※「分割払いご利用枠」には、2回払い・ボーナス一括払いを含みます。

Q クレジットカード申込時から年収がかわっていますが再申告が必要ですか?
A カード有効期限到来による更新時や「リボ払いご利用枠」「分割払いご利用枠」の増額申請時に、必要に応じてご確認をさせていただく場合があります。

■ご注意
※ショッピング1回払いのご利用枠につきましては、従来どおりカード利用枠の範囲内でご利用いただけます。
※支払可能見込額は、カード申込時にご申告いただいた年収、同一生計人数および住宅費用支払の有無などをもとに算出します。ただし、年収、同一生計人数および住宅費用支払の有無などについての情報を弊社が保有していない場合は、法令に基づき、年収を推定のうえ、生活維持費は240万円として算定させていただきます。
※支払可能見込額の算出に当たり、お客様に最新の情報をお届けいただくために「最新情報ご提出のお願い」など所定の書類をお送りする場合がございますのでご了承ください。