HOME > お知らせ > 2017.10.16 「ゴールドポイントマーケティングクレジットカード会員規約」および「個人情報の利用等に関する同意事項」一部改定のお知らせ
「ゴールドポイントマーケティングクレジットカード会員規約」および「個人情報の利用等に関する同意事項」一部改定のお知らせ
2017年11月1日より、「ゴールドポイントマーケティングクレジットカード会員規約」 および 「個人情報の利用等に関する同意事項」を下表のとおり改定いたします。
カードご利用前にご確認くださいますようお願いいたします。
<ゴールドポイントマーケティングクレジットカード会員規約>
改定前(2017年10月31日まで) | 改定後(2017年11月1日以降) |
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第5条 (規約の変更、承認) 会社は、本規約を変更することがあります。この場合、会社は、会員に対して、変更内容または新会員規約を通知いたします。通知後、会員がカードを利用されたときまたは会社の通知発送後30日以内に会員が特段のお申し出をされないときは、会社は会員が当該変更内容または新会員規約を承認されたものとみなすものとします。 |
第5条 (規約の変更、承認) 会社は、本規約を変更することがあります。この場合、会社は、会社のWebサイト(https://www.goldpoint.co.jp/)での告知、その他所定の方法により会員に対して、変更内容または新会員規約を通知いたします。なお、会社が会員に対して告知、もしくは通知したのちに会員がカードを利用したとき、または会社の告知または通知後30日以内に会員が特段のお申し出をされないときは、会社は会員が当該変更内容または新会員規約を承認したものとみなすものとします。 |
第24条 (期限の利益喪失) 1.⑨第29条に違反したとき、または第29条第1項により誓約および確約した内容が虚偽であることが判明したとき |
第24条 (期限の利益喪失) 1.⑨第29条第5項に該当した場合 |
第25条 (会員資格の取消し) 1.①②③④⑤⑥省略 ⑦会員が、会員として会社から2枚以上のカードの貸与を受けている場合で、他のカードについて前各号の事項のいずれかに該当した場合 ⑧会員が、前条第1項および第2項の各号のいずれかに該当した場合 ⑨カード年会費をお支払いいただけない場合 |
第25条 (会員資格の取消し) 1.①②③④⑤⑥省略 ⑦会員が、前条第1項および第2項の各号のいずれかに該当した場合 ⑧カード年会費をお支払いいただけない場合 ⑨会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 ⑩第29条第5項に該当した場合 ⑪会員が、会社から2枚以上のカードの貸与を受けている場合で、他のカードについて前各号の事項のいずれかに該当した場合 |
第29条 (反社会的勢力に関する条項) 1.会員は、会員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体(関係者)、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)でないことを誓約し、かつ反社会的勢力に属さないことを確約するものとします。 |
第29条 (反社会的勢力に関する条項) 1.会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体) ②暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するもの) ④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業) ⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者) ⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者) ⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人) ⑧(1)上記①~⑦に掲げるもの(以下「暴力団員等」といいます。)の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図るもの、(2)暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められるもの、(3)不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するもの、(4)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの ⑨その他上記①~⑧に準ずるもの |
2.会員は、つぎの各号に該当する事項を行わないことを確約するものとします。 ①自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力行為または脅迫的言辞を用いる等すること ②事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等すること ③自らまたは第三者を利用して、会社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること ④自らまたは第三者を利用して、会社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること |
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤その他上記①~④に準ずる行為 |
3.会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会社は会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。 4.会社は、会員が本条第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるクレジットカードの入会申込みを謝絶、または本規約にもとづくクレジットカード利用を停止することができるものとします。この場合には、会員は、会社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないことに対し、会社に異議を申立てないものとします。 5.会員が第1項のいずれかに該当し、第2項のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく確約に虚偽が判明した場合、または第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合において、会社が会員として適格ではないと認めた場合は、通知・催告等を行うことなく直ちに会員の会員資格を取消すことができるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失い、会社に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。 6.前項の規定の適用により、会社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用より、会員に損害等が生じた場合には、会員は当該損害等について会社に請求をしないものとします。 7.第5項の規定にもとづき会員資格が取消しされた場合でも、会社に対する債務があるときは、その債務の完済まで、本規約が適用されるものとします。 |
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第40条 (分割払い) 1.分割払いは、カード利用のつど分割払いを指定していただくことにより、ご利用いただけます。 |
第40条 (分割払い) 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。 ①カード利用の都度分割払いを指定する方法 ②カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、会社が承認する会員が、会社が定める期日までに、会社が定める方法により支払区分変更のお申し出をされ、会社が認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更のお申し出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更のお申し出はなかったものとします。 |
別表 <ご相談窓口> 2.カードの利用代金のお支払いに関するお問い合わせ・ご相談は、下記メンバーズデスクまでご連絡ください。 〔メンバーズデスク〕 電話番号 03-5363-2075 |
別表 <ご相談窓口> 2.カードの利用代金のお支払いに関するお問い合わせ・ご相談は、下記メンバーズデスクまでご連絡ください。 〔メンバーズデスク〕 電話番号 0570-06-7070 または 03-5363-2075 |
<個人情報の利用等に関する同意事項>
改定前(2017年10月31日まで) | 改定後(2017年11月1日以降) |
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第2条(与信取引に関する個人情報の利用) 1.収集・利用目的 省略 ①お客様から提出された入会申込書に記入(インターネットの会社のサイトでの入力を含む。)および契約後に変更届等によりご通知いただいた氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話を含む。)、FAX番号、電子メールアドレス、家族構成、住居状況、勤務先情報、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報 |
第2条(与信取引に関する個人情報の利用) 1.収集・利用目的 省略 ①お客様から提出された入会申込書に記入(店頭等での入会申込用端末機での入力および会社のWebサイトでの入力を含む。)および契約後に変更届等によりご通知いただいた氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話を含む。)、FAX番号、電子メールアドレス、家族構成、住居状況、勤務先情報、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、取引を行う目的 |
②③④⑤省略 | ②③④⑤省略 |
⑥来社、来店またはお電話等でのお問い合わせ等により会社が知り得た情報(映像および通話音声等を含む) |