HOME > お知らせ > 2016.08.16 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正・施行に伴うお願いと会員規約一部改定のお知らせ(第10条第11項)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正・施行に伴うお願いと会員規約一部改定のお知らせ(第10条第11項)
■法令等の改正・施行に伴うお願い
2016年10月1日より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および関連法令等が改正・施行されます。
これにより、会員様もしくは会員様のご親族が、過去および現在において「外国政府等の重要な公的地位にある方※」に該当する場合、または将来において該当することとなった場合には、その旨をお電話や書面にて弊社にご連絡いただく必要がございます。
お手数ではございますが、法令遵守のためご協力くださいますようお願い申し上げます。
※「外国政府等の重要な公的地位にある方」とは、外国の元首・外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方のことをいいます。(過去にその地位にあった方も含みます)
■会員規約一部改定のお知らせ
上記の法令改正に関連し、2016年10月1日よりゴールドポイントマーケティングクレジットカード会員規約が一部改定となります。
(以下のとおり、第10条に第11項が追加されます)
第10条(カードの利用枠) |
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11.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」およびその他の法令等による規制に鑑み、当社が必要と認める場合には、本条に定める利用枠について、会員に通知を行うことなく直ちに減額することができるものとします。 |