HOME > お知らせ > 2019.07.11 <2019年10月1日(火)より適用>会員規約改定に伴う各種ご案内

<2019年10月1日(火)より適用>会員規約改定に伴う各種ご案内

2019年10月1日(火)より、ゴールドポイントマーケティングクレジット会員規約の一部改定を予定しております。改定に伴い、変更となるサービスについて下記のとおりご案内いたします。

改定時期

2019年10月1日(火)より

改定内容

消費税率引き上げに伴うETCカード年会費・各種サービス手数料等の金額改定について

2019年10月1日(火)より消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、同年10月よりETCカード年会費や各種サービスの手数料などの税込金額を変更いたします。

カード・サービスの名称 2019年9月30日まで 2019年10月1日以降
ETCカード(2年目以降の年会費) 540円(税込) 550円(税込)
海外緊急カード再発行手数料 10,800円(税込) 11,000円(税込)
ATM手数料(キャッシング)
会員規約第47条第2項改定
1万円以下 108円(税込) 110円(税込)
1万円超 216円(税込) 220円(税込)
会員規約第47条(提携金融機関の現金自動預払機等のご利用時の手数料)第2項
改定前(2019年9月30日まで) 改定後(2019年10月1日以降)
2.ATM等の利用手数料の会員負担額は、借入金または返済金(以下「借入金等」といいます。)が1万円以下の場合は108円(税込)、借入金等が1万円を超える場合は216円(税込)とします。 2.ATM等の利用手数料の会員負担額は、借入金または返済金(以下「借入金等」といいます。)が1万円以下の場合は110円(税込)、借入金等が1万円を超える場合は220円(税込)とします。

海外(外貨)でのショッピング利用に伴う事務処理手数料改定について

2019年10月1日(火)より海外でのショッピングご利用分は改定後の事務処理手数料が適用されます。

改定前(2019年9月30日まで) 改定後(2019年10月1日以降)
1.63%(税込) 2.20%(税込)
※消費税10%での表示となります。

※海外キャッシュサービスご利用分は海外事務処理手数料はかかりません。

海外(外貨)ショッピングご利用に伴う事務処理手数料とは

海外(外貨)でのショッピングご利用代金は、ご利用店からVisa決済センターにご利用データが到着した時点でVisaインターナショナルが定めるレートに海外利用にかかる事務処理費用として上記の事務手数料を加算したレートで日本円に換算されます。

  • ※海外キャッシュサービスのご利用分は海外事務処理手数料はかかりません。
  • ※インターネットショッピングサイト等でのご利用の場合、ご利用先によっては、外貨でのお取引となる場合がございます。
会員規約第19条(海外利用代金の決済レート等)第1項
改定前(2019年9月30日まで) 改定後(2019年10月1日以降)
1.日本国外におけるカードご利用代金等は、外貨額をVisaインターナショナルサービスアソシエーション(以下「Visaインター」といいます。)の決済センターにおいて集中決済された時点でのVisaインターの指定するレートに、海外取引関係事務処理費として1.63%を加えたレートで円貨に換算して、会員にご請求いたします。ただし、海外キャッシュサービスをご利用された場合には、海外取引関係事務処理経費はいただきません。 1.日本国外におけるカードご利用代金等は、外貨額をVisaインターナショナルサービスアソシエーション(以下「Visaインター」といいます。)の決済センターにおいて集中決済された時点でのVisaインターの指定するレートに、海外取引関係事務処理費として所定の手数料を加えたレートで円貨に換算して、会員にご請求いたします。ただし、海外キャッシュサービスをご利用された場合には、海外取引関係事務処理経費はいただきません。

その他の会員規約改定について

会員規約第5条(規約の変更、承認)
改定前(2019年9月30日まで) 改定後(2019年10月1日以降)
会社は、本規約を変更することがあります。この場合、会社は、会社のWebサイト(https://www.goldpoint.co.jp/)での告知、その他の所定の方法により会員に対して、変更内容または新会員規約を通知いたします。なお、会社が会員に対して告知、もしくは通知したのちに会員がカードを利用したとき、または会社の告知または通知後30日以内に会員が特段のお申し出をされないときは、会社は会員が当該変更内容または新会員規約を承認したものとみなすものとします。 会社は、本規約を変更することがあります。この場合、会社は、会社のWebサイト(https://www.goldpoint.co.jp/)での告知、その他の所定の方法により会員に対して、変更内容または新会員規約を通知いたします。なお、会社が会員に対して告知、もしくは通知したのちに会員がカードを利用したとき、または会社の告知または通知後30日以内に会員が特段のお申し出をされないときは、会社は会員が当該変更内容または新会員規約を承認したものとみなすものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
会員規約第41条(遅延損害金)
改定前(2019年9月30日まで) 改定後(2019年10月1日以降)
会員は、会社に対するカードショッピングによるカードご利用代金について支払債務を約定どおりに履行しなかった場合、つぎの遅延損害金を会社にお支払いいただきます。 ①各支払区分において、弁済金等の支払いを遅延した場合、遅延した金額に対して支払期日の翌日より支払済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金。ただし、2回払い・ボーナス一括払いの場合は残債務合計に対して、分割払いの場合は分割支払金合計の残金に対して、年6.0%の割合により算出した額を超えないものとします ②1回払いまたはリボルビング払いにおいて、期限の利益喪失の場合は、各残高の金額(リボルビング払いの場合は、経過約定手数料を含みます。)に対して、期限の利益喪失の日の翌日より完済の日に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金 ③分割払いにおいて、期限の利益喪失の場合は、分割支払金合計の残金に対して期限の利益喪失の日の翌日より完済の日に至るまで、年6.0%の割合による遅延損害金 ④2回払い・ボーナス一括払いにおいて、期限の利益喪失の場合は、残債務合計に対して期限の利益喪失の日の 翌日より完済の日に至るまで、年6.0%の割合による遅延損害金 会員は、会社に対するカードショッピングによるカードご利用代金について支払債務を約定どおりに履行しなかった場合、つぎの遅延損害金を会社にお支払いいただきます。 ①各支払区分において、弁済金等の支払いを遅延した場合、遅延した金額に対して支払期日の翌日より支払済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金。ただし、2回払い・ボーナス一括払いの場合は残債務合計に対して、分割払いの場合は分割支払金合計の残金に対して、商事法定利率(2020年4月1日以降に遅滞した場合は民法の定める法定利率)を乗じて計算した額を超えないものとします ②1回払いまたはリボルビング払いにおいて、期限の利益喪失の場合は、各残高の金額(リボルビング払いの場合は、経過約定手数料を含みます。)に対して、期限の利益喪失の日の翌日より完済の日に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金 ③分割払いにおいて、期限の利益喪失の場合は、分割支払金合計の残金に対して期限の利益喪失の日の翌日より完済の日に至るまで、商事法定利率(2020年4月1日以降に遅滞した場合は民法の定める法定利率)による遅延損害金 ④2回払い・ボーナス一括払いにおいて、期限の利益喪失の場合は、残債務合計に対して期限の利益喪失の日の 翌日より完済の日に至るまで、商事法定利率(2020年4月1日以降に遅滞した場合は民法の定める法定利率)による遅延損害金

今後ともゴールドポイントカード・プラスをご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。