HOME > お知らせ > 2019.08.28 キャッシュレス・消費者還元事業のご案内<終了いたしました>
キャッシュレス・消費者還元事業のご案内<終了いたしました>
弊社は、政府が主導して進める国内消費のキャッシュレス化政策のひとつである、2019年10月開始予定の「キャッシュレス・消費者還元事業」に参画申請を行い、このたび正式に事業者登録手続きが完了いたしました。
「キャッシュレス・消費者還元事業」の概要
2019年10月の消費税率引き上げ後の需要平準化対策と国内におけるキャッシュレス推進を目的として、9ヵ月間限定で実施される国(経済産業省)の政策です。中小・小規模事業者が運営する店舗で、対象のキャッシュレス手段でお買物すると、最大5%還元されます。
※ヨドバシグループ各店は本事業の対象外です。
経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」のWebサイトはこちら
還元対象期間
2019年10月1日(火)~2020年6月30日(火)
※上記期間のご利用分が還元対象。
還元対象となる取引
「キャッシュレス・消費者還元事業」に参加する店舗でのキャッシュレス手段によるお取引
還元対象店舗
経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」のWebサイトでご確認ください。
還元対象店舗は、下記ロゴマークが目印です。
- 下記ロゴマークがない店舗でのご利用は対象外となります。
- 個別のお取引が本件の対象となるか否かについては、各ご利用店舗でご確認ください。
還元率
中小企業・小規模事業者が運営する店舗 | :カードご利用額の5% |
フランチャイズチェーンなどの店舗 | :カードご利用額の2% |
弊社における「キャッシュレス・消費者還元事業」の実施概要
対象カード
ゴールドポイントカード・プラス (入会金・年会費無料)
還元方法
ゴールドポイントカード・プラスのクレジット決済金額のうち、対象の店舗でのご利用金額を1ヵ月ごとに集計し、ご利用日から原則3ヵ月以内にヨドバシゴールドポイントで還元いたします。
(上限:15,000ポイント/月)
- 還元対象の判定はご利用期間とは別に、お支払い後の末日までに到着した還元額算定データをもとに行います。
- 還元額算定データの到着が遅れた場合、還元の時期が遅れる場合がございます。
- コンビニなど店頭で即時割引となるご利用は、ポイント還元の対象外となります。
- 還元対象のご利用分をキャンセル・返品された場合、本事業により還元したポイントはポイント口座から減算いたします。
- ポイント還元時点でカードを解約(カード会員資格の喪失を含む)されている場合は、還元の対象外となります。
還元率
中小企業・小規模事業者が運営する店舗 | :カードご利用額の5% |
フランチャイズチェーンなどの店舗 | :カードご利用額の2% |
ポイントの有効期限
ポイントの還元日またはその後の最終利用日から2年間
- 2年以上ポイントのご利用(加算またはご使用による減算)がない場合は、ポイント残高が失効となります。
ポイント利用方法
1ポイント=1円として全国のヨドバシカメラ店舗、ヨドバシ・ドット・コム、石井スポーツ(ici club神田など一部店舗を除く)、アートスポーツでのお支払いにご利用いただけます。
- 他ポイントへの交換はできません。
還元ポイントの確認方法
カード退会後のヨドバシゴールドポイントについて
全国のヨドバシカメラ店舗でクレジット機能のついていないゴールドポイントカードに引き継ぐことができます。
- ポイントの有効期限は、ポイントの還元日またはその後の最終利用日から2年間です。退会手続き完了後に、ご本人様を確認できる公的証明書をお持ちのうえ、お近くのヨドバシカメラ店舗でお手続きください。
注意事項
不当な取引について
なりすまし取引や架空取引等、会員に帰責する不当な取引(*)が発生し、またはその疑いがある場合は、本事業におけるポイント還元を停止および取消しのうえ、カード利用の一時停止または会員資格を取消すことができるものとします。さらに不当な取引によって国、補助金事務局または当社に損害および損失が生じた場合は、当該損失を賠償していただきます。
(*)不当な取引
- ①他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- ②架空の売買や、直接または間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- ③商品若しくは権利の売買または役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的としてキャッシュレス決済を行い、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- ④本事業の対象でない取引を対象であるかのように取扱い、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- ⑤本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- ⑥本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
- ⑦その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引
お問い合わせ
メンバーズデスク(9:30~18:00/年中無休)
0570-06-7070(ナビダイヤル)
※国際電話・IP電話・携帯かけ放題プラン等をご利用の方
03-5363-2075
※電話番号はお間違えのないようご確認のうえおかけください